2016-11-24 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
その中で、保険業法の改正について、これは保険契約者保護機構制度、これの制度に関することでありますけれども、この制度はどういうふうになっているかというと、四千億円保険会社が自前で積立てをする、事前積立てを行う。そして、四千六百億円、四千六百億円というのは政府保証付借入れができる枠が設定されていて、これでも足りない場合には政府の補助を行うことができる。
その中で、保険業法の改正について、これは保険契約者保護機構制度、これの制度に関することでありますけれども、この制度はどういうふうになっているかというと、四千億円保険会社が自前で積立てをする、事前積立てを行う。そして、四千六百億円、四千六百億円というのは政府保証付借入れができる枠が設定されていて、これでも足りない場合には政府の補助を行うことができる。
御指摘のとおり、生命保険契約者保護機構制度は、本法案に規定しております販売業者自身の業務、財産の状況変化を原因とする元本欠損のおそれ等の関連で申し上げれば、説明を要する重要事項というふうに考えられますが、その具体的な説明内容につきましては、今申し上げましたように、本法案の趣旨を踏まえましてそれぞれの業界で具体的に検討されていくものと考えております。
知識、経験及び財産に応じた勧誘をすべしといういわゆる顧客の適合性の原則や、取引概要を記載した書面の事前交付義務等が有価証券店頭デリバティブ取引等の新たな取引にも適用されるようにするための規定の整備であるとか、あるいは銀行や保険会社等による商品の性質に関する顧客への説明義務の導入、あるいは証券会社、銀行、保険会社等の業務及び財産の状況を記載した書面の公衆縦覧の義務づけ、あるいは投資者保護基金、保険契約者保護機構制度